第一条を強化するために風景名勝区の管理、有効に保護すると合理的に利用して風景名勝の資源、本条例を制定する。
第二条風景名勝区設立、計画、保護、利用と管理、適用本条例。
本条例にいう景勝地としては、観賞、文化あるいは科学の価値、自然景観、人文の景観は比較的に集中して、環境は優美で、人を遊覧してあるいは科学、文化活動の区域。
第三条国は風景名勝区実行する科学的計画には、統一的に管理、厳格に保護し、永続利用の原則。
第四条風景名勝区の所在地县级以上の地方人民政府に設置された風景名勝区管理機構を担当し、風景名勝区の保護、利用と統一管理の仕事。
第五条国務院建設主管部門は全国風景名勝区の監督管理を担当する。国務院関係部門が国務院の規定に従いの職責分担を担当し、風景名勝区の監督管理業務について。
省、自治区の人民政府の建設主管部門と直轄市の人民政府の風景名勝区主管部門は、当該行政区域内の担当風景名勝区の監督管理業務。省、自治区、直轄市の人民政府の関係部門が規定に基づき他の職責分担を担当し、風景名勝区の監督管理業務について。
第六条いかなる単位と個人が保護風景名勝の資源の義務があって、そしてを制止し、告発風景名勝の資源の破壊行為。
第二章設立
第七条風景名勝区を設立、保護及び合理的利用風景名勝資源に有利な。
新たに設立された風景名勝区と自然保護区は重なるあるいは交叉;は設立の風景名勝区と自然保護区に重なるやクロス、風景名勝区の計画と自然保護区の計画は調和。
第八条の景色の名所区は国家級の景色の名所区と省級の景色の名所区を区分する。
自然景観と人文の景観を反映できて自然を大切にの変化の過程と重大な歴史文化発展の過程は、ほぼ自然な状態を維持する姿や歴史があり、国を代表する、申請して国家級風景名勝区は地域の代表的な、申請して省級風景名勝区。
第九条、景色の名所を設けて、下記の内容の関連材料を提出するべきだ:
景色の名所として資源の基本状況、
風景名勝区の範囲とコア・ゾーンの範囲を設けて、
は、風景名所としての性質と保護目標を設けて、
風景名勝区の観光条件を(4)(4)に設立するという条件、
(5)と準設立風景名勝区内の土地、森林など自然資源や住宅などの財産の所有権者は、使用権者協議の内容と結果。
第十条設立の国家級の名勝は、省、自治区、直轄市人民政府に申請し、国務院建設主管部門と国務院の環境保護部門、林業主管部門、文化財主管部門などの関連部門の組織論証を提出し審査意見を発表し、国務院の承認。
設立省級風景名勝区は、県級人民政府に申請し、省、自治区の人民政府の建設主管部門又は直轄市の人民政府の風景名勝区主管部門と共同で、その他の関連部門の組織論証を提出し審査意見、报省、自治区、直轄市の人民政府の承認を発表。
第11条風景名勝区内の土地、森林など自然資源や住宅などの財産の所有権者は、使用権者の合法的権益は法律の保護を受ける。
申請して風景名勝区の人民政府は报请審査の前で、風景名勝区内の土地、森林など自然資源や住宅などの財産の所有権者は、使用権者は、十分に協議。
風景名勝区で設立に風景名勝区の土地、森林など自然資源や住宅などの財産の所有権者は、使用権者に損害を与えた場合には、法により補償。
第三章計画
第十二条景色の名所計画は全体計画と詳しい計画を立て。
第十三条風景名勝区基本計画の作成には、人と自然の調和を体現し、地域間の調和のとれた発展と経済社会の全面的な進歩の要求を堅持し、保護優先、開発に保護の原則、目立つ風景名勝の資源の自然の特性、文化の内包と地方の特色。
風景名勝区全体計画は下記の内容を含めて:
風景資源評価、
生態資源保護措置、重大建設プロジェクトレイアウト、開発利用強度、
(3)景色の名所区の機能構造と空間配置、
開発と制限開発の範囲を禁止する(4)開発禁止という、
名勝区の観光客の容量、
に関する特別な計画。
第14条風景名勝区は設立の日から2年以内に全体計画を完成する。全体計画の企画期は20年として。
第15条風景名勝区詳細計画は核心の観光地区によると他の観光地区の違いを作成する要求、インフラ、観光施設、文化施設などを建設プロジェクトのサイトは、配置と規模、明確に建設用地の範囲との計画と設計条件。
景勝地区詳しい計画、風景名勝区全体計画。
第16条国家級風景名勝区の計画は、省、自治区の人民政府の建設主管部門又は直轄市の人民政府の風景名勝区主管部門は組織の作成。
省レベルの風景名勝区計画は県レベル人民政府組織による編制。