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国家観光局第38位号令:《旅行行政処罰法》は2013年10月1日から施行する
時間:
2013.10.14
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国家観光局

第38号『観光行政処罰法」は2013年2月27日国家旅遊局の第3次局長会議審議を通過し、現在オフィス伊予、2013年10月1日から施行される。

国家観光局局長:邵琪偉

2013年5月12日

旅行行政処分法

第一章総則

第1条を规范観光行政行為の処罰、観光市場の秩序を守り、旅人、観光の経営者と従業員の保護のための合法的権益、『中华人民共和国の行政法によって、中华人民共和国の行政を強制法、中華人民共和国そして法や関連法律法規、制定本方法。

第2条の観光行政処罰の実施と監督は、「中華人民共和国行政法法」、「中華人民共和国の行政強制法」、「中華人民共和国観光法」、法律、法規および本法の規定を守らなければならない

第3条では、観光行政の処罰は、合法的かつ公正な公開、処罰と教育に関連する原則を守らなければならない」と述べた

第4の観光行政の処罰の種類は

(一)警告。

(2)罰金

(三)违法な所得を押収した

(4)一度に、出国(境)を停止またはキャンセルすることにします

(5)休业の整頓を命じた

[6)(6)は、案内されていることを取り消したり、案内されている

(7)旅行会社の业务経営许可を取り消す

(8)法律、行政法規に規定された他の種類

第五条県级以上の人民政府组织観光主管部门、関系部门と工商行政管理、制品品质の监督、交通などの法執行部が関连旅行の経営行动について検チェックを実施している」と述べた

県レベル以上の観光主管部門は、同级生政府の组织と指导下で、関连部门との法の协力と合同検査を强化しなければならない」と述べた

県レベル以上の地方観光主管部門は、地域間の共同法執行機構を強化し、法の協力を強化し、旅行不正行為の取り締まりの情報を共有し、協力して、他の地域の旅行者と従業員が実施した行政処分を、他の地域の観光業者と協力することに協力して協力しなければならない」と述べた

第6条の行政処分で入手した相対的な商业の秘密や个人のプライバシーに関する内容については、観光主管部门とその法執行者が秘密を保持しなければならない」と述べた

第7条には、国家の秘密、商業秘密と個人のプライバシーのほかに、行政処罰の結果は社会に公開されなければならない」と述べた

第二章観光行政処罰の実施主体と管轄

第8条県級以上の観光主管部門は法定職権範囲内で行政処分を実施しなければならない

法・法規的権限が観光法に従事する機構は、法定許可範囲内に自分の名で行政的に処罰され、その結果を独立して法的責任を負うべきだ」と述べた

第9条の観光主管部門は、法定の条件に合った観光質監視機構で行政処分を実施し、その結果を法的に責任を負うことができるようにした」と述べた依頼機関は依頼の範囲内で、依頼をした観光主管部門の名義で行政処分を実施している

観光主管部門が行政の処罰を委任しているのは、依頼機関に書類依頼書を提出し、委託機関名、依頼の根拠、事項、権限、責任などの内容などを受けて、1級の観光主管部門で準備し、委託機関名、委託権限と事項を社会に公示することができるようにしている」と述べた

行政処分を依頼することは、依頼期限を設定することができる

第10条県以上観光、主務省庁の行政執行チーム強化すべき建設に対する法執行者の教育や訓練を強化し、全面的に執行者の資質向上。

国家観光局の執行者を授与する行政執行をとりかなければ;県級以上の地方観光主管部門の法執行員は県級以上の地方人民政府によって与えられた行政法執行書を取得しなければならない

第11条観光行政処罰が違法行為発生の県以上観光主務省庁の管轄地方。

旅行会社の组织内の旅行、観光主務省庁は、摘発時、地接社の違法行為が発見组团社他の違法行為は、関連資料のなけれやその写本送组团社所在地県以上主務省庁の地方旅行。旅行会社組織の出国違法行為に対する処罰は、组团社所在地県以上主務省庁の管轄地方旅行。

また国家旅遊局の取り締まりを担当し、全国的に重大な影响の事件だ。

省・自治区・広域観光主務省庁の担当取り締まり地元区内の重大な、複雑な事件だ。

れるの市道と県観光主務省庁の管轄の権限は、省・自治区・広域観光主務省庁の確定した。

旅行会社业务の経営许可、ガイド、案内、または出国停止(境)観光业务の経営资格を廃止することにした行政処分は、市の市级以上の観光主管部门で行われます。

第十三条観光主務省庁の発見が立案した事件は自分の管轄すべき10日以内に移送管轄の観光主管省庁や他の省庁の処理。移送の旅行を主務省庁は事件の所管ではない、本報上級観光主務省庁の指定は、管轄再自ら移送。

不法行為は犯罪を構成することになる。『行政法執行機関が犯罪事件に対応する規定』に沿って、事件を司法機関に移送し、刑事処罰の代わりに行政の処罰を受けなければならない」と述べた

第十四条2つ以上の観光主管省庁が行政処罰管轄の事件は、真っ先に立件の観光主管省庁が管轄、あるいは関連旅行主管省庁協議;交渉がだめで,共同の上級観光主管部門が管轄している

第15条の上級機関の観光主管部門は、下級観光主管部門の管轄権を取り締まることができ、自分の管轄の案件を下級観光主管部門に移管することもできる

下級観光その管轄の事件、主務省庁の上級観光が主管省庁の取り締まりを必要とすると判断し、いっこう上級観光主務省庁の決定できる。